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日本環境感染学会会則
(平成19年2月23日一部改定)
第一章 総 則
第1条
本会は日本環境感染学会と称する。
第2条
本会は事務局を 〒141-8648 東京都品川区東五反田4-1-17 東京医療保健大学内に置く。
第3条
本会は環境感染に関する研究の進歩発展を図ることを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会誌の発行
2. 学術集会の開催
3. その他の事業
第5条
本会の会員は次の通りとする。
1.一般会員
2.賛助会員
3.名誉会員
第6条
会員は学術集会および会誌に研究成果を発表できる。
第7条
一般会員は環境感染に関する領域の活動に従事する者とする。一般会員として入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記載し、年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。
第8条
一般会員は年会費を各年度の初めに納入するものとする。
第9条
賛助会員は本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体および個人とする。
第10条
会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。
1.退会の届出をしたとき。
2.会費を2年分以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。
3.その他本会則に違反したとき。
第11条
本会には次の役員をおく。
理事長:1名
理 事:若干名
監 事:2名
評議員:若干名
顧 問:若干名
会 長:1名
第12条
理事および監事、顧問は評議員会によって選出される。
理事長の選出は理事の互選による。評議員は別に定める細則に従い選出される。会長の選出は理事会の推薦および評議員会の承認を得るものとする。
第13条
理事長は本会を代表し、会務を掌理し、評議員会を召集する。理事長および理事は理事会を組織し会務を執行する。
理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について総会もしくはその他の方法により一般会員に報告しなければならない。
第14条
監事は会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。但し評議員以外の役員および委員を兼ねることはできない。
第15条
評議員は評議員会を組織し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。顧問は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
第16条
会長は学術年会および総会を主宰し、その任期期間中理事となる。
第17条
役員の任期は、定期総会の翌日から次々期総会までとし、理事、監事、評議員、顧問は2年とする。但し、再任は妨げない。
第18条
役員に欠員を生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
第19条
学術年会、定例評議員会および総会は、毎年1回開催される。定例評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
第20条
理事長は総数の1/3以上の評議員の要請があるときは、臨時評議員会を開催しなければならない。臨時評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
第21条
理事会は必要に応じて理事長が召集する。
第22条
本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第23条
本会の経費は、本会会費、各種補助金および寄付金をもって充てる。
第24条
収支の予算および決算は、評議員会の承認を得なければならない。
- 本会の会則を変更するには、評議員会の承認を得なければならない。
- 本会則は昭和61年2月1日より施行する。
- 評議員は新評議員を推薦することができる。
- 候補者の資格は原則として会員歴5年以上の一般会員とし、評議員2名の推薦を必要とする。
- 新評議員候補者の推薦は定例評議員会開催の2ヵ月前までに理事長宛に提出する。
- 理事会は会員歴、研究歴および研究業績をもととして新候補者の選定を行い、評議員会において決定する。
- 評議員会委任状を3回連続して未提出または連絡がない場合には、評議員資格を失う。(平成18年9月20日より施行)
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