認定制度(CIP)

日本環境感染学会認定制度規程

2026年4月1日制定

第1章 総則

第1条 本制度は、感染制御の知識と実践能力を有する人材を育成することにより我が国の感染制御の水準向上に貢献することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するために、一般社団法人日本環境感染学会(以下、日本環境感染学会)は、認定制度を設ける。

第2章 認定制度委員会

第3条 本制度の運営のために、認定制度委員会を設ける。
1. 第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌するほか、認定制度の運用業務を担う。
2. 理事⾧の指名する若干名で構成する。
3. 委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。
4. 委員⾧は日本環境感染学会理事⾧が任命する。
5. 認定制度委員会は認定制度業務運営に必要な認定制度試験小委員会および教材作成ワーキンググループ(以下、教材作成WG)を編成できる。

第3章 認定制度試験小委員会

第4条 認定制度委員会は認定制度試験問題小委員会を編成する。
1. 認定制度試験問題小委員会は認定試験問題の作成を行う。
2. 小委員会委員⾧は認定制度委員長の推薦により選任される。
3. 認定制度委員長及び認定制度試験問題小委員会委員長の指名する若干名で構成する。
4. 委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。

第4章 教材作成WG

第5条 認定制度委員会は教材作成WGを編成する。
1. 認定制度に必要な教材作成を行う。
2. WG⾧は認定制度委員長の推薦により選任される。
3. 認定制度委員長及びWG長の指名する若干名で構成する。
4. 委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。

第5章 委員等の守秘義務

第6条 委員等は、業務上知り得た受験者の個人情報、試験問題、採点、判定プロセス等の非公開情報を、厳重に管理しなければならない。
1. 委員等は、前項の情報を第三者に漏洩し、または自己もしくは第三者の利益の ために利用してはならない。この義務は退任後も継続する。
2. 委員等は、就任にあたり、本条を遵守する旨の守秘義務に関する同意書を提出しなければならない。

第6章 認定資格

第7条 本認定制度は3 段階で構成される。
1. 第1ステップ(Certified Infection Preventionist: CIP)
2. 第2ステップ(Advanced CIP:A-CIP)
3. 第3ステップ(Expert CIP:E-CIP)
第8条 各ステップの認定は、次の各項を満たす者が申請可能とする。
1. 第1ステップ(Certified Infection Preventionist: CIP)
 1)日本環境感染学会施設会員の職員、もしくは個人会員であること。
 2)細則1に示す書類を提出した者。
 2. 第2ステップ(Advanced CIP:A-CIP)
 1)日本環境感染学会の個人会員であること。
 2)第2ステップ(CIP)の認定を受けていること。
 3)以下未定
3. 第3ステップ(Expert CIP:E-CIP)
 1)日本環境感染学会の個人会員であること。
 2)第2ステップ(A-CIP)の認定を受けていること。
 3)以下未定

第7章 認定方法

第9条 日本環境感染学会認定制度では、以下のような行程で認定を行う。
1. 認定試験の受験を希望する者は、細則1に定める書類を認定制度委員会に提出する。 
2. 認定試験は、認定制度委員会が適当と認める方法により実施する。
3. 認定制度委員会は、認定資格や試験結果などを総合的に評価し、認定の合否を決定し、日本環境感染学会理事会に報告する。
4. 試験問題及び試験内容は非公開とする。
5. 日本環境感染学会は合格者に対して、認定証およびバッジを交付する。
6. 認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定を呼称することは出来ない。なお、呼称は学会の定めるもの(CIP、 A-CIP、 E-CIP)以外は使用できない。

第8章 認定者の氏名や所属の変更について

第10条 認定取得者の氏名や所属の変更について、以下に定める。
1. 認定取得者は、氏名、所属その他認定に関わる事項に変更が生じた場合には、速やかに認定制度委員会に届け出なければならない。 氏名の変更があった場合には、申請により認定証の再交付を受けることができる。
2. 所属に変更があった場合は、個人会員はそのまま認定を継続することができる。 施設会員の職員が、施設会員施設から転職する場合は、転職先の施設が施設会員であるか、個人会員となる場合は認定を継続できる。

第9章 認定の更新

第11条 認定の更新については以下に定める。
1. 認定制度委員会は、認定を受けてから5年を経た時に、認定制度委員会の定める要件(細則2)を満たした者について、認定更新の審査を行い、認定資格を更新する。
2. 認定を受けてから5年以内に、より上位のステップの認定を受けた場合には、より上位の認定についての更新を行えば、当初の認定の更新は必要ない。

第10章 認定資格の喪失

第12条 認定資格は次の事由のいずれかにより、その資格を喪失する。
1. 正当な理由を付して、認定資格を辞退した時。
2. 第1ステップ(CIP)においては、所属施設が日本環境感染学会施設会員資格を失い、且つ本人が日本環境感染学会の会員資格を喪失した場合。
3. 第2ステップ(A-CIP)及び第3ステップ(E-CIP)においては、会員資格を喪失した時。
4. 申請書類に虚偽が認められた時。
5. 所定の期日までに認定更新を申請しなかった時。ただし留学や健康上、その他の事由により更新条件を満たせなかった場合は、細則3に定める手続きを行い、認定制度委員会で承認された場合は、更新期間の延⾧を認める。
6. 認定にふさわしくない行為のあった場合。

第11章 認定制度規程の施行、改廃

第13条 本規程の改廃は、認定制度委員会の議を経て、日本環境感染学会理事会で決定する。
1. 本規則は2026年4月1日から施行する。

 

細則1 第1ステップ(CIP)認定に関すること
1. 受験申請時の書類について
以下の書類を提出すること。
1)受験願書。
2)個人会員以外は、日本環境感染学会施設会員の職員である証明書。
3)個人会員は、日本環境感染学会の個人会員である証明(会員サイトで確認できる年会費支払いの情報画面)。
2. 受験免除による認定に関すること
1)日本環境感染学会の個人会員で、各医療専門職の感染制御に関わる更新制度のある認定*1を受けているものは、ステップ1認定にあたり、必要書類を提出することで受験を免除することができる。
 *1:各医療専門職の感染制御に関わる認定とは
    感染症看護専門看護師、感染管理認定看護師、感染制御実践看護師、感染症専門医、
    感染制御専門薬剤師、感染制御認定薬剤師、感染制御認定臨床微生物検査技師、
    Infection Control Doctorなど、その他該当する外国の資格も含める。
2)受験免除による認定を受けるための申請時の書類について
(1)受験免除による認定申請書。
(2)日本環境感染学会の個人会員である証明(会員情報サイトで確認できる年会費支払いの情報画面)。
(3)各医療専門職の感染制御に関わる認定を受けている証明書の写し。

細則2 第1ステップ(CIP)認定の更新に関すること
1. 施設会員の職員の更新について
1)施設会員の職員が認定更新をする際には、以下のいずれかの要件を満たす必要がある。
(1)施設会員の職員が所属する施設が認定更新時に日本環境感染学会施設会員であること。
(2)施設会員の職員が認定更新時に日本環境感染学会の個人会員であること。
2)認定更新時の書類について
以下の書類を提出すること。
(1)認定証の写し。
(2)個人会員以外は、日本環境感染学会施設会員の職員である証明書。
(3)施設会員施設で認定職員が感染制御業務に携わっていることを証明するもの。
(4)認定取得からの5年間の間に、少なくとも1回日本環境感染学会の主催する地域セミナーまたは総会・学術集会に出席していること。
2. 個人会員の更新について
1)認定更新をする際には、以下の要件を満たす必要がある。
(1)本環境感染学会の個人会員であること。
(2)認定者が所属施設で感染制御関連業務に引き続き従事していること。
(3)認定取得から5年間に少なくとも3回以上日本環境感染学会の主催する総会・学術集会または地域セミナーに出席していること。
2)認定更新時の書類について
以下の書類を提出すること。
(1)日本環境感染学会の個人会員である証明書(会員情報サイトで確認できる年会費支払いの情報画面)。
(2)認定者が所属施設で感染制御関連業務に携わっていることを証明するもの。
(3)本環境感染学会の主催する総会・学術集会または地域セミナーに出席したことを証明できる書類(学会参加証など)の写し。

細則3 認定資格の休止に関すること
1. 休止の申請
認定資格の休止を希望する者は、所定の申請書を認定制度委員会に提出する。
2. 提出書類
休止の申請にあたっては、次の書類を提出するものとする。
 1)認定資格休止申請書。
 2)休止事由を確認できる書類又は申告書。
 3)その他認定制度委員会が必要と認める書類。
3. 休止期間
 1)休止期間は1年以内とする。
 2)休止期間の延長を希望する場合には、期間満了前に延長申請を行うものとする。
 3)休止期間の上限は3年とする。
 4)休止期間は認定期間に算入しない。
4. 休止の承認
認定制度委員会は、申請内容を審査し、休止の可否及び期間を決定する。
5. 復帰の手続
休止事由が消滅した場合には、認定資格復帰届を提出するものとする。

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