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感染症法施行規則の一部を改正する省令が平成25年3月7日に公布され、4月1日から施行されます

Last Update:2013年3月14日
大きな改正点は、以下の通りです。
(1)五類感染症の対象疾病
・ 五類感染症の対象疾病について、以下の疾病を追加する。
 1 侵襲性インフルエンザ菌感染症
 2 侵襲性髄膜炎菌感染症
 3 侵襲性肺炎球菌感染症
・ 1、2及び3の疾病の追加に伴い、これらの疾病との重複を避けるため、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除する。
(2)全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患 侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症については全数把握対象疾患とする。(細菌性髄膜炎については 引き続き定点把握対象疾患とする。
(3)SFTS重症熱性血小板減少症候群も3月4日より追加されています。 
その他、細かい文面の修正が随所に入っています。新しいものが既に厚生労働省のホームページに公開されています。
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