日本環境感染学会 学会賞規程 |
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第1条
日本環境感染学会内に日本環境感染学会賞(以下学会賞)を設ける。
第2条
学会賞は、審査年の1月から12月までに発行された「日本環境感染学会誌」を中心に、環境感染の分野で独創的かつ優れた論文の中から選定された論文の筆頭著者に対して授与される。受賞対象者は掲載時45歳以下であることが望ましい。
第3条
学会賞の授賞件数は、毎年2件以内とする。受賞者には、賞状と副賞30万円を贈呈する。
第4条
受賞対象論文は、学会賞選考委員会(以下選考委員会)が選定する。選考委員会は、委員長1名および委員数名によって構成する。委員長は日本環境感染学会誌編集委員長がこれを兼ねる。理事長は、委員長の推薦に基づいて委員を任命する。但し1名以上の理事を含めなければならない。委員長および委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第5条
選考委員長は、審査年の12月に選考委員会を開催して第2条に規定する論文と受賞対象者について審議し、優秀論文に序列を付けて3~5編を選定する。
第6条
選考委員長は選考結果を直ちに理事長に報告し、各理事の審議を経て決定する。受賞対象者が受賞を辞退した場合は、次の受賞候補者を繰り上げる。
第7条
学会賞は、審査年の翌年の本学会総会において理事長より授与されるとともに、受賞者は記念発表を行う。
(附則)
1. この規程は2004年2月20日より施行する。
2. この規程は2006年9月20日より改正する。
3. この規程は2009年2月27日より改正する。
4. この規程は2009年10月7日より改正する。
5. この規程は2010年2月5日より改正する。