日本環境感染学会教育施設認定制度規則
第1章 総則
第1条
この制度は、医療関連感染healthcare associated infection(HCAI)に関連した知識と実践業務とを教育することにより、人類の健康と福祉および医療の安全に貢献することを目的とする。
認定された教育施設は、感染制御専門職等の教育研修、地域の病院および診療所等の感染制御infection prevention and controlに関する相談への対応、その他、感染制御分野の教育に関する諸問題への対処等をおこなうことを目的とする。
第2章 委員会
第2条
第1条の目的を達成する為に、教育施設認定委員会(以下認定委員会)、その他必要な委員会を置くことができる。
第3条
認定委員会は、第1条に掲げる目的を遂行する為に必要な事項を所掌する。
第4条
認定委員会の構成は以下の通りとする。
1)評議員若干名
2)専門委員若干名
第5条
認定委員会の委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
第6条
認定委員会委員長は日本環境感染学会理事会(以下理事会)の議を経て日本環境感染学会理事長(以下理事長)が任命し、委員会を所掌し、本制度の円滑な運営を図る。委員は、委員長の推薦により、理事会の議を経て理事長が任命する。
第3章 認定資格
第7条
教育施設の認定を受けるためには以下の条件を満たすこと。
- ICDの資格を持つ日本環境感染学会員が常勤職員で1名以上いること
- 日本環境感染学会員のインフェクションコントロール担当看護師(ICN)が常勤職員で1名以上いること
- 感染制御(感染対策)チーム(ICT)が、感染制御に関する介入を目的とする臨床現場へのラウンドを、全病棟(分割してでも)週に1回以上の頻度で実践していること
- 本学会事業であるJapanes healthcare associated infections surveillance(JHAIS)systemに準じた対象限定サーベイランスを、微生物検査室情報に基づく病棟ラウンドにより実践していること
- 微生物検査室をもち、ICTに対して、全病棟の微生物分離情報が1週間に1回以上定期的に報告され、問題の微生物が分離同定された場合には緊急に報告される体制が確立していること
もしくは、微生物検査業務を外注している場合において、同等に体制が維持できていると判断された場合においても、条件を満たしていると判断する。 - 感染制御に関する検討会や教育が適切におこなわれていること、および、必要な情報が適宜全職員にフィードバックされていること
- 厚生労働省が定める臨床研修病院であること
第4章 認定方法
第8条
教育施設の認定を希望する施設は、以下の書類を認定委員会に提出してください。
※教育施設認定申請書を必要な方はダウンロードしご使用ください。
※印刷はA4用紙を使用して印字してください。
- 所属施設長の教育施設認定申請書(88KB)
- 第7条1~2に示す職員に関する施設長の在職証明書およびICDに関しては認定書のコピー
- 第7条3~6に示す項目に関する活動記録(56KB)(以下活動記録)
- 第7条7に関する認定証のコピー
- ICTの位置づけを示す病院組織図とICT構成メンバー表
- 申請料(郵便または銀行の振り込み用紙のコピー)
- 申込み期間は毎年5月1日から6月30日(必着)までとする
第9条
認定委員会は、毎年1回の認定をおこなう。
第10条
認定委員会は、申請書、ICD並びにICNの在職証明書、および、活動記録などを総合的に評価して、教育施設の認定をおこなう。
第11条
新規認定施設は、認定委員会の審議結果に基づき、学会定時総会(例年2月)時に開催される理事会の議を経て最終決定される。認定料については別に定める。
第12条
理事長は、認定された施設に対し、日本環境感染学会教育施設認定証を交付する。
第5章 認定期間
第13条
認定期間は、申請年の翌年の4月1日から、5年後の3月31日までとし、認定更新の際は、審査を経なければ、引き続いて教育施設を呼称することはできない。
第6章 認定資格の更新
第14条
認定委員会は、認定を受けてから5年を経過した教育施設から申請がなされた時に、要件を満たした施設については、認定更新の審査をおこなって、認定を更新する。教育施設認定の更新を希望する施設は、認定有効期間満了の前年の9月30日(必着)までに、以下の書類を添えて認定委員会に申請してください。
※教育施設再認定申請書を必要な方はダウンロードしご使用ください。
※印刷はA4用紙を使用して印字してください。
- 所属施設長の教育施設再認定申請書(88KB)
- 第7条1~2に示す職員に関する施設長の在職証明書およびICDに関しては認定書のコピー
- 認定期間中の第7条3に示すラウンドの記録(36KB)
- 認定期間中の研修教育実績報告書(36KB)
- 認定期間中のJHAISに準じた過去5年間の年度別サーベイランス結果報告書(94KB)
- その他認定期間中の活動報告書(63KB)
第15条
認定更新施設は、認定委員会の審議結果に基づき、学会定時総会(例年2月)時に開催される理事会の議を経て最終決定される。認定更新料については別に定める。
第7章 認定資格の喪失
第16条
教育施設は、以下の事由により、その資格を喪失する。
- 正当な理由によって資格を辞退した時
- 常勤職員で日本環境感染学会員のICDがいなくなった時
- 常勤職員で日本環境感染学会員のICNがいなくなった時
- 第7条3~7に示す項目がおこなわれなくなった時
- 申請書類に虚偽が認められた時
- 所定の期日までに認定更新の申請をおこなわなかった時
第8章 本制度の運営
第17条
この規則に規定するものの他、本制度の運営に必要な事項は別に定める。
第9章 規則の改廃
第18条
この規則の改廃は、認定委員会の提案により理事会の議を経て決定し、評議員会および総会に報告する。
付則
付則1
この規則は、平成13年2月23日から施行する。
この規則は、平成15年2月13日から改正する。
この規則は、平成18年2月24日から改正する。
この規則は、平成19年2月23日から改正する。
この規則は、平成24年6月25日から改正する。
この規則は、平成29年2月23日から改正する。
細則
細則1 申請料
申請料は10,000円とする
細則2 認定料
認定料は30,000円とする
細則3 認定更新料
認定更新料は30,000円とする
細則4 認定および再認定(更新)の申請書の提出先は以下の通りとする。
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-26-6 池田山パークヒルズ 202号室
一般社団法人日本環境感染学会事務局
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