日本環境感染学

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定款

Last Update:2023年9月1日

一般社団法人日本環境感染学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人日本環境感染学会と称し、英文では、Japanese Society for Infection Prevention and Controlと表示する。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本法人は、医療関連感染及び環境感染に関する研究の進歩・発展・普及、会員相互の連絡と親睦並びに国際的交流を図り、感染制御の質と安全を向上させることにより、国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術研究、調査、対策事業、並びにその援助
(2)学術集会の開催
(3)学会誌、学術図書等の刊行
(4)医療関連感染及び環境感染に関する情報の社会への発信、普及活動
(5)国内外の関連学術団体との連携協調
(6)教育・研修
(7)教育研修施設の認定
(8)医療関連感染及び環境感染に関して顕著な業績をあげたものに対する表彰
(9)感染制御に関わる医薬品・医療機器の普及
(10)その他前項の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 本法人に次の会員を置く。
(1)正会員:個人で、所定額の会費を納めた者
(2)名誉会員:理事長及び年次学術集会会長(以下、「会長」という。)の経験者で、理事会で推薦され、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員総会(以下、「評議員会」という。)で承認された者
(3)功労会員:理事を務めた者、並びに本法人に功労のあった者で、理事会で推薦され、評議員会で承認された者
(4)賛助会員:本法人の事業を援助するために入会した団体(企業を含む。以下、「団体」という。)で、所定額の会費を納めた団体
(5)施設会員:病院、医院、高齢者施設等で所定額の会費を納めた施設

(会員資格の取得)

第6条 本法人の会員になろうとする者は、理事会の定める入会申込をしなければならない。

(会費の負担)

第7条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は評議員会において別に定める額を、会員になる時及び毎年支払う義務を負う。
2 名誉会員・功労会員は、前項の会費を支払うことを要しない。
3 第1項に基づき支払われた会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議(総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成)によって当該会員を除名することができる。
(1)本法人の定款又はその他の規則に反する行為をしたとき
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議決を経て当該会員に除名の決議を行う評議員会の一週間前までに通知するとともに、評議員会において当該会員に弁明の機会を与える。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会
(2)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4)賛助会員の団体が解散したとき
(5)除名

第4章 社員

(構成)

第11条 本法人の法人法上の社員は、正会員の中から別に定める細則に従い選任された評議員をもって構成する。
2 法人法上の社員を評議員と称する。
3 評議員の選任、任期、報酬は、細則で定める。

(評議員名簿)

第12条 本法人は評議員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 役員

(役員の設置)

第13条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 25名以上30名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち若干名を副理事長とすることができる。
4 以下の第14条から第20条までの役員の規定以外は、細則で定める。

(役員の選任)

第14条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
3 理事長が職務を執行できないときは、副理事長1名がその業務にかかる職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求できる。

(役員の任期)

第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する年次評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続2期を超えることはできない。
2 2期目の理事の任期中に理事長に選任された場合は、理事会で審議の上、前項の規定によらず3期目の理事の再任を妨げない。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する年次評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続2期を超えることはできない。
4 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第19条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。

(役員の責任免除)

第20条 本法人は、法人法第111条1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会決議によって免除することができる。

第6章 社員総会

(名称)

第21条 本法人は、法人法に規定する社員総会を評議員会と称する。

(権限)

第22条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他法令又はこの定款により定められた事項

(開催)

第23条 評議員会は、年次評議員会と臨時評議員会とする。
2 年次評議員会は、毎年一回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、理事長が必要と認めたときに開催することができる。
4 評議員会は、委任状を含めて現評議員数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(招集)

第24条 評議員会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するときは、書面をもって(電磁的方法を含む)、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第25条 年次評議員会の議長は、理事長が行う。
2 臨時評議員会の議長は、理事長が行う。

(議決権)

第26条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。

(決議)

第27条 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。ただし、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって他の評議員を代理人として議決権行使の委任を表明した者及び議決権行使の意思を表明した者は、出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上が出席し、出席した当該評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 名誉会員、功労会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

(議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長、監事、出席した評議員の中から選出された1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 理事会

(構成)

第29条 本法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集等)

第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が職務を執行できない時は、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第8章 委員会

(委員会)

第34条 本法人には、その事業の円滑な実施をはかるため、次の各項にしたがって委員会を設置することができる。
2 常置委員会の設置及び解散は、理事会の議決による。
3 常置委員会の委員長は理事長が任命し、委員は委員長が選出して理事長が任命する。
4 常置委員会以外に必要な場合は、特別委員会を置く。理事長が当該委員会の委員長を任命し、委員は委員長が選出して理事長が任命する。委員は正会員以外からも選出できる。
5 各委員会の委員長が理事でない場合には担当理事を置く。
6 各委員会の議事録については、書記が作成し、当該委員会の委員長が確認する。
7 以上の第1項から第6項までの規定以外は、細則で定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)

第35条 本法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり同年4月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)

第37条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、年次評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類及び監査報告を年次評議員会の日の2週間前の日から主たる事務所に5年間備え置きするものとする。

(資産の構成)

第38条 本法人の資産は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる果実
(4)寄付金品
(5)その他の収入

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 本法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)

第41条 本法人は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)

第42条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(事務局及び職員)

第43条 本法人に、この法人の事務を処理するため事務所に事務局を設置し、使用人として必要な職員を置くことができる。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の職員は有給とし、適切な処遇を行う。

第12章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

(最初の事業年度)

1 第35条の規定にかかわらず、本法人設立当初の事業年度は、本法人設立の日から2014年12月31日までとする。

(会員の取扱)

2 日本環境感染学会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の設立登記の日に本法人の会員になったものとみなし、会員種別も引き継ぐものとする。

(事業年度の変更)

3 第35条の変更は、2021年の事業年度終了後とする。

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