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各種メディアからの転記情報(翻訳を含む)を学会ホームページ・電子情報配信誌で扱う際の規程

Last Update:2012年2月14日

お知らせ
各種メディアからの転記情報(翻訳を含む)を
学会ホームページ・電子情報配信誌で扱う際の規程について

 理事会にて「各種メディアからの転記情報(翻訳を含む)を学会ホームページ・電子情報配信誌で扱う際の規程」が承認されましたのでお知らせいたします。本規程は、インターネット環境下で当学会会員に対し学会ホームページあるいは情報配信誌経由で学会から会員各位に情報を適正かつ迅速に提供するために制定致しました。会員各位におかれましては、趣旨をご理解いただき各種情報をご活用下さるようお願い申し上げます。

各種メディアからの転記情報(翻訳を含む)を学会ホームページ・電子情報配信誌で扱う際の規程

(平成15年5月26日初版)

  1. デジタル情報の定義:
     ホームページや電子配信誌でデジタルコンテンツとして管理可能な電子情報を総称してデジタル情報とする※。
    ※テキスト情報、データベース、音声、画像、動画、プレゼンテーションファイル、pdfファイル、ソフトウエア等を含む
  2. 転記情報(翻訳を含む)における版権・著作権の帰属:
    1. 国内情報や各種企業内の情報の提供の場合、個別に担当者間で収録内容の確認と版権・著作権の問題を事 前に協議した上でこれら情報をアップロードすること。
    2. 上記1の場合、契約書の必要な場合、情報提供者ならびに管理責任者の双方の合意に基づき事務局経由で理事長の決裁を受け理事長名で情報提供に関する契約書を発行することができる。
    3. デジタル情報で翻訳に版元の許諾の必要な事例については、翻訳情報提供者は自ら翻訳の許諾をとり編集主幹・ホームページ管理担当編集委員に届けねばならない。
    4. 著作権フリーのデジタル情報の転記(翻訳)に関しては、版権を事前に再度確認に、その結果を編集主幹・ホームページ管理担当編集委員に届けねばならない。
    5. 各ホームページへのリンクを設定する場合は(社)著作権情報センターの見解に準じて実施する。
  3. 転記情報(翻訳を含む)に対する学会としての責務・免責事項:
    1. 学会または理事会・各種委員会として公式に承認された資料の場合:
      理事会・委員会を経て収載されているものである場合には、その旨を明示すること。
      「※注釈:本資料は○○の内容を本学会○○委員会の承認を経て掲載していますが、原本を参照の上自己責任でご活用下さい。」
    2. 学会として公式に承認されていない転記情報(翻訳を含む)の場合:
      理事会・委員会などを経て収載されているものでは無い場合には、その旨を明示すること。
      「※注釈:本資料は○○の内容を会員の利便性を考え○○が翻訳・情報提供するものであり、学会としての公式の承認を経ているものではありません。原本を参照の上、自己責任でご活用下さい。」
    但しタイトル訳や抄訳はこの限りでない。
  4. 翻訳されたデジタル情報の翻訳者名と元データーのURL(または出典)の明示:
     翻訳情報に関しては、翻訳者名ならびに元データーのURL(または出典)明示をすること。但し、翻訳文の内容に関して翻訳者はいかなる責務も負わない。転記情報(翻訳を含む)利用者が転記情報(翻訳を含む)内容に疑問点を見いだした際には、元データーのURL(または出典)を閲覧し自ら確認作業を行うことを推奨する。
  5. 翻訳内容の適正の判断と理解:
     翻訳の内容の適正については、読者が自ら原著と対比して個人で判断し使用するものとする。但し、掲載内容が適正を欠くと判断した場合、電子配信誌編集主幹ならびにホームページ担当編集委員(ホームページ担当責任者)を経由して、再評価を求めることができる。
  6. 電子情報の管理:
     学会会員または、賛助企業が翻訳情報を当学会に対して提供する場合、原則的に当学会ホームページサーバー内にデジタル情報を収録するものとするが、オプションとして提供者の運営するホームページ内のサーバーに対してリンクを張ることで代行することもできる。この場合、リンク先は特定の営利団体(企業)であっても構わない。
  7. 情報掲載・配信の適合基準:
     電子配信誌編集主幹ならびにホームページ担当編集委員(ホームページ担当責任者)は情報提供者からデジタル情報提供の申し出のあった場合、会員にとっての利便性と情報の適正性を考慮して中立な立場でその内容の収録・配信の是非を判断すること。
  8. 情報を利用する際の自己責任:
     モラルハザードは、情報提供者と利用者の双方が対等に保持するものとする。転記情報(翻訳を含む)より得られた情報に基づく医療行為等や器具の使用方法により生じたいかなる瑕疵やインシデント・事故に対して、当学会並びに情報提供者は責務を負わない。あくまでも自己責任においてこれら資料を活用すること。
  9. 提供情報・翻訳内容の著作権:
     第3者が当学会ホームページの収載内容または電子配信誌掲載内容を転記する場合、学会は一切の交渉の仲介を行わないので、担当者間で双方に交渉しこの問題を決着すること。
    1. 学術資料への転記の場合:
      転帰元のURLと情報提供者(または翻訳者)名を明示すること。
    2. 商業的な目的での転記の場合:
      翻訳内容の著作権に関する具体的な交渉を行い、転帰元のURLと情報提供者(または翻訳者)名を明示すること。
  10. 情報の中立性:
     特定の商品の誇大な広告や、他の商品の科学的な根拠に基づかないで極端に排他的な内容に関連した情報の収録・配信はできない。但し関連商品で会員に利便性がありと判断される場合で適正な内容の場合、必要に応じてこの限りでない。
  11. 本規定の表示:
    1. 学会誌「日本環境感染学会誌」の最寄りの号に本規定を掲載する。
    2. 本規程はホームページ上で常に閲覧可能にするとともに、pdfファイル(14KB)でダウンロード可能にする。

以上

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